自動車保険やおケガの保険(傷害保険)などで気になる後遺障害ってどんなものがあるの?

意外と理解していそうで、理解していなかったりしている後遺障害につきまして、後遺障害等級表のご内容について参考までにお話しさせていただければと思います。

※保険会社などにより異なる場合がございますので、ご了承ください。

自動車保険やケガの保険で後遺障害というのは耳にしたことがあると思います。
それでは、どのようなものがあるのか、後遺障害等級表で見てみましょう。

第1級 (1)両眼を失明したもの
    (2)そしゃく及び言語の機能を廃したもの
    (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要す 
       るもの
    (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
    (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
    (6)両上肢の用を全廃したもの
    (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
    (8)両下肢の用を全廃したもの

これらが第一級となっておりますが、このほかにも14級までありまして14級もご紹介させていただきます。

第14級 (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すも
        の。
     (2)3歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの。
     (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない
        程度になったもの。
     (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの。
     (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの。
     (6)1手の母子以外の手指の指骨の一部を失ったもの。
     (7)1手の母子以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができ
        なくなったもの。
     (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの。
     (9)局部に神経症状を残すもの。

となっております。傷害保険ですと第14級は死亡後遺障害保険金の4%などの対象となるケースがございます。第1級は後遺障害保険金の100%の支払い割合となるケースがあります。
お支払いの割合や金額は様々な保険によって異なりますが、請求漏れ等がない様に、担当の代理店や保険会社に確認しながら、保険請求を進めましょう。

自動車事故などは、自動車保険のおケガに対する保険だけではなく、傷害保険に加入している場合は、傷害保険も保険金請求の対象になるケースがありますので、保険代理店や保険会社への確認が必要になります。

自動車事故など、自動車保険だけではなく、場合によっては、傷害保険、医療保険、生命保険など関連するケースもありますので、請求漏れのない様にしっかりと保険請求をしましょう。

近年、あまりお手間な手続きを減らしたい方などは、取扱代理店をまとめてご加入されるケースも増えております。

せっかくご加入の保険を、お困りの時に使いこなせるように、準備をしておくことも大切になります。

お困りの際は、ほけんのすずきにご相談ください。
よろしくお願い致します。

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