【自動車保険の弁護士特約の補償の範囲についてです。多く入りすぎないように気を付けましょう!!】

弁護士特約を付けなければと、複数台お車をお持ちの方必見です。

弁護士特約を全部のお車につける必要がない場合があります。
特に個人契約の場合は注意しましょう。
法人契約の場合は、乗車される方が従業員になりますので、全てのお車に付帯するケースも多いです。

補償範囲をご確認しましょう。

◆被害事故の場合
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者
(3)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(5)(1)~(4)以外で契約自動車の正規の乗車装置またはその装置のある
    室内に搭乗中の者
(6)(1)~(5)以外で契約自動車の所有者(契約自動車の被害事故に関す    
    る損害賠償請求または法律相談を行う場合のみ)
◆対人加害事故の場合
(1)記名被保険者
(2)自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者
   ①記名被保険者の配偶者
   ②記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
   ③記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(3)記名被保険者の承諾を得て契約自動車を使用または管理中の者。ただし、
   自動車取扱業者が業務として受託した契約自動車を使用または管理してい
   る間を除きます。

となっております。重複しないように気を付けて下さい。

このような自動車保険にまつわる無駄をなくし、安心できるご内容で、安い保険料で自動車保険にご加入できますように、よろしくお願い致します。

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