死亡保険金の受取人を子供にしたとき、万が一の場合に子供がまだ未成年だったとすると、子供自身では死亡保険金を受け取ることができず、親権者や未成年後見人が行うことになるケースがあります。
シングルマザーが死亡すると親権者がいなくなるため、未成年後見人手続きを行うことになります。
遺言で未成年後見人を指定しておかないと、意に反する未成年後見人が選ばれるかもしれません。
また、死亡保険金は家庭裁判所の管理のもと、未成年後見人が手続きをしていくことになってしまうこともあります。成人のように、自身の自由裁量で消費できるお金ではないようです。
子供が成人するまでは、
◆信頼できる大人(シングルマザーの両親や兄弟姉妹など)を死亡保険金の受取人に指定することや、
◆一時金タイプだけではなく、収入保障保険タイプも検討すること
が大切なようにも考えられます。
ほけんのすずき では、お客様の様々な考え方を形にできるように、務めさせていただきます。できることとできないことがある中で、最良の選択肢をお選びいただけるように、アドバイスさせていただきます。
気軽にご相談ください。よろしくお願い致します。